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労働災害対応Q&A企業と役員の責任

労働災害対応Q&A

企業と役員の責任

■著者
森・濱田松本法律事務所 弁護士 安倍嘉一、奥田亮輔、五十嵐充、大屋広貴著
■サイズ
A5判
■ページ数
160頁
■定価
2,000
■ISBN
978-4-8185-1957-2
■発行
2024年

 ◆Q&Aで、「こんな時どうする?」にやさしく回答
 ◆役員の責任、企業の実務対応がわかる
 ◆企業の負うべき民事賠償責任、刑事責任を詳述


労働災害による死傷者数は減少傾向にあり、2023年5月23日に厚生労働省から公表された「令和4年労働災害発生状況」によれば、2022年1月から12月までの新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は過去最少となりました。他方、たとえば建設業における高所からの墜落や転落、製造業における機械等による挟まれ・巻き込まれ等の事故は多く、特に死傷者数が多い業種において対策に取り組むことが重要であることは変わりありません。また、業種によっては、化学物質の性状に関連の強い労働災害も多数発生しており、減少が見られません。過重労働による脳・心臓疾患の発症を理由に労災認がされる事案も依然として発生しています。さらに、メンタルヘルスに関しては、精神障害等による労災請求件数および認定件数が増加傾向にあります。
このようなことから、労災事故の発生の防止は日本全体の重要な課題となっていますので、企業としては、特定の業種において発生しやすい労災事故を防止するだけでなく、過重労働や精神障害等、どの業種においても問題となりうる労災事故の発生の防止に努める必要があります。
労働災害が発生した場合、企業には行政手続きへの対応、民事手続き対応、刑事手続き対応を行う必要が生じることがあります。労働者から労災申請があった際は、労働基準監督署との対応も必要です。労働者から企業に対し、さらには会社代表者、役員への損害賠償請求がなされる場合もあります。
本書では、労災補償制度を整理したうえで、業務災害で労働者が受けられる保障、フリーランスの個人事業主、海外支店勤務者、海外出張者、アスベストやうつ病、通勤途中、職場でのけんかなど、さまざまなケースを取り上げ、企業の労災民事賠償責任および刑事責任、役員の責任を詳述します。具体例に基づく、労働災害における企業の実務対応がわかります。


【収録事例】
*仕事中に、現場の他企業の労働者のミスにより当社の労働者が怪我をしました。この場合、労働者にはどのような補償がされるのでしょうか。
*会社の業務がきつくてうつ病になってしまい、休職を経て退職したのですが、その後に、労災の給付決定が下りました。労災であれば、会社に戻ることは可能でしょうか。
*安全配慮義務違反は誰が証明する責任を負うのでしょうか。
*元請企業は下請企業の従業員に対して安全配慮義務を負うのでしょうか。
*労働災害が起きた場合に、会社は刑事責任を負うことがあるのでしょうか。
*従業員の労働時間管理や健康の確保について、会社の取締役は一般にどのような義務を負うのでしょうか。
*役員責任に関する消滅時効期間は何年とされているのでしょうか。
*一定規模以上の組織化された会社において、代表取締役や人事部等の所管取締役に対して要求される労務管理体制の構築・運営義務として、裁判例上は具体的にどのような体制を構築・運用することが求められているのでしょうか。
*従業員がうつ病になり、会社を休むと言ってきました。会社としてはどのような対応をとればよいでしょうか。
*うつ病にかかり労災申請を希望した従業員が、「災害の原因」の箇所に、「上司からのパワハラ」と記載していました。会社としては、ハラスメントはなかったと考えており、申請書への押印がためらわれます。どうしたらよいでしょうか。

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